失業保険は失業後期間が空いてしまっても受け取れますか?

詳しい方、よろしくお願い致します。
退職後、失業保険を申請し、受給したいと考えています。
自己都合退社の為、3ヶ月程度の待機期間後、90日間程度の支給だと伺いました。
なので、退職証明を貰ったら、直ぐに申請に行くつもりでした。

しかし、今の会社から、退職から3ヶ月後からバイトで手伝って欲しいと言われました。

①バイトしてしまうと折角申請した失業保険は受け取れないのでしょうか?
バイトと言っても、月8万程度、扶養の範囲内でやるつもりです。
(失業保険受給中は扶養に入れない事は知っています)

慣れた職場で、かなり良い条件でのバイトなので受けたいのですが、3ヵ月後に会社の状況が変わり、やっぱりバイトは要らないと言われてしまう可能性が無きにしも非ずです。
②その場合、退職から3ヶ月以上経過しても失業保険は申請できるのでしょうか?
③貰える期間や額に影響しますか?

④バイトできなくなる可能性も考えて、失業保険の申請はしておいた方がいいのでしょうか?


よろしくお願い致します。
①3ヶ月後ですか、長期のバイトですので、一旦就職として報告する義務があります。
但し、バイト期間終了後、退職証明書をハローワークに提出すれば、受給可能です。

②3ヶ月後に申請していては、それから、給付制限期間が始まり、実際、受給するのは、退職から7ヶ月位経過してしまします。
離職票を届いたら、即、申請するのが基本です。

③アルバイトをしてる間は失業日当が支給されないだけで、基本日当日額や期間には影響しません。

④絶対にするべきです、アルバイトをすることが近々に決まってる場合は、正直に話せば、失業状態とせず、受給資格が与えられません、3ヶ月後は未定のようなものです、必ず申請するべきです。
自己都合退職の方は、とにかく、給付制限期間を消化するのが大事です、早い申請、早い消化です。
「補足拝見」
アルバイトと言っても長期の為、就職になります、就職の場合は給付制限期間は消化されていきます。
アルバイト終了時には給付制限は無くなっています。
失業給付金計算の対象給与額がどうなるのかわかりません。失業前の最後半年分が対象と聞きましたが、6割に減給した休業補償手当ても対象になりますか?
今年3/31付けで派遣終了しました。終了理由は派遣先の業務縮小の為の解雇です。私は2005/12/16~2009/3/31の約3年4ヶ月働きました。ただし、今回は派遣先からの解雇宣告であった為、4月の一ヶ月間は給料の6割分の休業補償手当てをいただくことになりました。でも、よく考えますと、失業給付金の計算対象が最後の6ヶ月分の給料であるならば、4月から給付された休業補償手当ては、減給された金額でその一か月分が計算対象になるとするなら、失業手当の金額が下がるのではないでしょうか?
(例)月20万の給料だった場合、本来なら20万*6ヶ月で120万なのに、今回の対象は20万*5ヶ月+4月分12万(6割)で
112万となり、対象金額が減ってしまいますよね?
もういただいた後なので、どうしようもありませんが、契約終了後、一ヶ月は離職票をいただくことも出来ず、就職活動をしていましたが、就職先も見つからず、結局失業保険に頼らざるを得ないことになってしまったのですが、休業補償金をもらった意味が全く無いようで・・・。
確かに対象金額は減りますよ。

失業給付は離職前6ヶ月間の平均給与の60%から70%の額が支給されます。実際の計算は日給から出すんでしょうが(支給されるのは○○円の何日分ですから)、ここは簡単に月単位で計算してみましょう。120万だったら月に20万ですね。それに3ヶ月を掛けます。(3カ月と云うのも厳密には90日と日にちで表されます)それに最高率の70%を掛けます。20×3×70%=42万円です。112万を6ヶ月で割ります。18万7千円ですね。これに同じく3を掛け、70%を掛けます。18,7×3×70%=39万2千7百円です。給料と休業補償の差で計算すると、42万-39万2千7百円=2万7千3百円です。

善意で考えると、一ヶ月働かないで12万の休業補償を貰ったのです。休業の場合はアルバイトをしても良いのです。働かなかった時に普段出来なかった事も出来たんじゃないでしょうか。27,300円を損したと云う考え方をするより、120,000円を働かないで貰ったと考える方がプラス思考なんじゃないでしょうか。

仮に失業給付を貰う羽目にならないで、すぐ次の仕事が見つかっていたら、こんな詰まらない発想をしなくて済んだんでしょう。前向きに考えて 次の仕事を探した方が明るく生きられますよ。
雇用保険のことで聞きたいのですが、妻が近々仕事を辞めようと思っています。今妊娠中で5月に出産予定です。
この場合失業保険は出るのでしょうか?

また育児をしながら、医療事務の資格を取ろうとも思っています。

あとその間は私の扶養に入れることはできますか?
おおよそ他の方のおっしゃる通りです。受給資格を満たしていれば(被保険者の期間が6ヶ月以上)、妊娠中でも働く気があれば受給は出来ます。でも5月に出産予定で、これから辞めるとなると待機期間(自己都合なので7日+3ヶ月)を考えると無理がありますね。やはり失業保険を受給するのは出産後、職場復帰が可能になった時点からになりますので、必ず受給延長の手続きをしておきましょう。離職票と印鑑、母子手帳を持ってハローワークへ行って下さい。代理人でもかまいません。

失業保険をもらってない間は、もちろん扶養に入れます。失業保険をもらう場合も、「協会けんぽ」なら扶養者の収入要件が130万円以下ですので、失業保険の基本日額が3,612円以下(130万円÷12ヶ月÷30日)なら扶養に入れます。出産後、ハローワークに求職の申込み&受給手続きに行くと、基本日額が分かります。算出式は、離職前6ヶ月の収入÷180日×年齢別の割合(50%~80%)です。
体調を崩して、今月末で退職します。
ただ、病院には通院してません。
失業保険が欲しいのですが、期間的に無理そうです。

そこで質問なんですが、今からでも通院して、診断書を書いてもら
えれば、病気による退職として失業保険はもらえるのでしょうか??
それとも、もう少し早い段階で通院してないと、もらえないのでしょうか??
鬱とかではないんですが、現在、コールセンターで働いていて、受電する時だけ声が出ません。ですので、他の仕事は可能です。
kazumaro1224さん
「特定受給資格者」ではなく「特定理由離職者」です。

基本手当の受給資格は、単に「雇用保険加入期間」により得られるわけではありません。
特定理由離職者でも、「被保険者期間」が6ヶ月以上必要です。

「被保険者期間」は、
・離職日からさかのぼって区切る。7/20離職なら、7/20~6/21、6/20~5/21……。
・各区切りのうち、賃金支払基礎日数を11日以上含むものを「1ヶ月」と数える。
という計算です。
扶養控除についての質問です。
2014年1月~3月まで失業給付を受け、4月から2社を掛け持ちでパートで働き始め、主人の扶養に入りました。
扶養控除内での勤務をしたいのですが

①所得税の103万円未満とは
失業保険は含まず、 2014年1月~12月のパートでの総支給額から交通費を引いた金額の合計

②健康保険と年金の130万円とは
失業給付金+2014年1月~12月のパートでの総支給額(交通費も含む)

ということで間違いないでしょうか??掛け持ちの場合は2社の合計がそれぞれ103万、130万以下となればよいのでしょうか??

③また月々の上限金額はありますか?
この質問は「扶養控除」とは全く関係ありません。
「扶養控除」という言葉の意味を間違えています。

1.
控除対象配偶者(夫の税額計算に「配偶者控除」が適用される対象)の基準は「給与収入金額103万円“以下”」です。

・今年中に給料日がある給与が対象です。
・非課税の条件を満たす通勤手当は「収入」に数えません。

※源泉徴収票でいうと「支払金額」です。


・自分が支払った通勤交通費の額を除外できるのではありません。
・給与本体とは区分されていることが必要です。たとえば「交通費込み」で「時給何円」と設定されているような場合ダメです。
・自動車・二輪車の場合は、距離に応じて限度があります。


2.
健康保険の被扶養者や年金の第3号被保険者の基準である「130万円未満」とは、一般に、その時点で受けている収入額(月額・日額)を年額換算しての判定です。
※非課税の収入も含みます。

たとえば、給与を受ける立場である間は月額10万8333円以下、失業給付を受ける立場である間は日額3611円以下などとなります。

退職したり手当てを受けなくなったりしたのなら、その給与額・手当額は判断の対象になりません。

※ただし、健康保険の保険者(運営団体)が「○○健康保険組合」の場合、月額・日額の基準に加えて「1月からの収入合計が130万円未満であることも必要」というルールになっていることがあります。
保険者が「健康保険組合」ならその組合に確認を。


〉掛け持ちの場合は2社の合計がそれぞれ103万、130万以下となればよいのでしょうか??

掛け持ちの場合は、
・税の控除対象配偶者
1年間の合計額が結果として103万円以下。

・健康保険の被扶養者と年金の第3号被保険者
その時点での給与合計が月10万8333円以下。
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