私は愛知県東海市に住んでいます。失業保険の認定を受けるためには2回の就職活動が必要だと聞きました。ハローワークに設置されてあるパソコンで求人閲覧をするのは1回の活動とみなされるのでし
ょうか?
ちなみにハローワーク半田で認定を受けます。
見なされます。(と言うか、私の地元ではOKでした)
が、受付でPCで職業検索をした証明を出してもらう必要があります。それを認定日に他の書類と合わせて提出します。
デート 割り勘 男女平等は世界基準??
デートの割り勘について、色々なトピを見ていて思うのですが、
割り勘の理由について、男女平等だからとか、日本が国際化しているからとかいうことは、全く理由になっていない
と思います。

当方、約10年ほど、海外駐在、旅行などで主に欧米で生活してきたものですが、
アメリカを例に取ると、男性がデート代を負担するのは、当然です。

アジア圏の国々の多くは(確認したのは、タイ・韓国・中国)は、男性がデート代を持つようです。

また、対象として、ヨーロッパですとフランス・オランダなど、他にオーストラリアなどは、
割り勘でというカップルも少なくないようです。

私は、この違いには文化的・国情的背景がかかわっていると分析します。

まず、デート代を支払ってもらいたい、おそらく、目的はお金そのものではなく、女性として守ってもらう態度を示してほしい、
または、示したいというのは、男女として付き合う上で、セックスの結果である妊娠リスク、また、女性が
体力的・経済的に男性よりも劣っている分に対しての考慮ということではないでしょうか?

オランダでは、全国民は、政府の保護で最低限の生活をサポートしてくれます。
失業しても、約2年はたっぷりと失業保険が出る上に、次の就職先に付けるまで、無料で職業訓練を受けることもできます。
大学も、医療も、国民であれば無料です。

またフランスでは非常に手厚い子供手当てが受けられます。
事実上、女性は子供を4人以上産めば手当だけで一生働かなくても生活する事が可能です。

オーストラリアも、同じように政府の保護が充実しており、事実ホームレスはほとんど存在しません。

このように、妊娠しても一人で十分やっていける国では、女性はリスクを考えず心底恋愛自体を楽しめるんだと思います。
タイプでもない人と結婚後の生活のために付きあったりすることなく、好きなときに好きなように大好きな彼と恋愛して、
万が一子供ができても、一人でやっていけるからです。
もともと、女性が子供を産む以上、完全に平等は不可能です。
でも、これらの国は男性が取れなかった責任を国がとってくれるから、平等を主張できるのです。

日本の場合は、どちらかというと現状アメリカに近いと思います。
それでも、アメリカでは離婚した際には財産を半分にしたり、(奥さんが主婦であっても)
養育費は、給料から政府が徴収したりしてくれます。

日本はそういう法的拘束力もないし、女性に厳しいと思うのですが、皆さんはどう思いますか?
デート代の割り勘ですが、年齢や収入にもよると思います。最近は女性の社会進出がかなり進んで来たため、同年齢でもかなり稼ぐ女性もいますし、毎回でなくても稼ぎが多い方が払って上げてもいいと思います。男性が年上の場合は今まで通りで、年下なら後輩の面倒見るのと同じで年上がおごるべきだと思います。理由ですが、国際化とは色んな意味があり確かに理由にならないと思いますが、本当に男女平等で同条件(同年齢、同収入)であれば割り勘すべきです。
質問者さんがおっしゃる、体力的、経済的に劣る?大半の女性はそう思って無いと思います、確かに肉体的には劣っている所(筋力とか)もありますが、逆に言えば男性が優先的に肉体労働を強いられるという事ですし、今では裕福な女性も増えてきていますから。
あと、男性が取れなかった責任を国に取らせるという考えは間違いだと思います。その様な男性を選び、身を委ねたあなたにも責任が有ります。恋愛は遊びで無いのでリスクを考えてすべきです。普通大好きな人との間の子なら、お互い二人で育てようと考えますが、二人での子育ても大変なのに、一人でリスク無しの子育てなんて有りえない。一歩間違えば大阪の事件みたいにならないか恐いです。あなたは一生働きたくないので子供をたくさん産みますか?はっきり言ってフランスの制度おかしいです。
長文になってすいません。最後に一言、子育てって大変ですよ。自分は独身で子供いませんが、親の背中みてそう思いませんか?
こど
傷病手当から失業保険へのシフトについて
体調不良の為、今月いっぱいで辞めることになりました。

会社はずっと休職していて、傷病手当金を頂いてきました。
来月4月の半ばで傷病手当金を頂ける期間が満了になってしまいます。

体調も大分良くなってきており、主治医からは、「そろそろ働けそうだね」と言われていますが、
私自身は直ぐにフルタイムで勤務して大丈夫か心配です。
最初はパートやアルバイトなどで少しずつ慣らしてからフルタイムへ・・と思っていましたが、それだと収入が圧倒的に少なく生活ができません。

そこでインターネットで検索したところ、傷病手当金の受給終了後、医師の診断書(復帰できますという内容のもの)があれば、すぐに失業保険金を頂けることを知りました。
もしそれが可能であれば、非常に助かりますし精神的にも落ち着いて就職活動ができそうです。

ただ、その際の手続きが良く分かりません。
まずは離職票や印鑑などを持ってハローワークに行き失業保険を頂く手続きをした後、傷病手当満了期間が切れた4月半ばに医師の診断書を提出すれば良いのでしょうか。
また、「すぐに失業保険を頂ける」とは、一体どの位の期間で頂けるということなのでしょうか?(手続きをした翌日に頂けるわけではないですよね?)

また、退職の理由には「一身上の都合」と書きました。
私の体調不良が本当の理由ですが、「一身上の都合」と書いてしまった以上は、自己退職になってしまい、すぐに失業保険金を頂けないのでしょうか。

長々と申し訳ありません。
どなたかお詳しい方、教えてください。
まあ、先に回答されている方のおっしゃる通りではありますが、体調不良って、どのような体調不良なのでしょう?

文面から察すると、精神疾患のような気がしますが。医師の発言が「そろそろ働けそうだね」というものなので。

身体的な病気などは医師が就労できるかどうかの判断ができると思いますが、精神疾患の場合は、精神科医の言うことなんかあてにならないというか、正直に言って酷いです。見た目だけで判断しますし、患者と言うのは医療機関で医師に「調子はどうですか?」などと聞かれると、妙に元気な振りをして、「少しずつですが、良くなっているような気がします!」等と答えてしまいがちで、頭の悪い精神科医だとそれをそのまま受け止めて、「よっしゃぁ、良くなってんだぁ!!!」と勝手に解釈します。あなたの場合もそういうことなのではないか?という気がします。まあ、精神疾患と決めつけて話してしまっていますが、次の診察の際に、変に元気をよそわないで、まあ元気は元気なのかもしれないですけど、「いきなりフルタイムは無理だし、短時間でも毎日はつらいから、もう少し休養したい」と素直に伝えたほうがいいと思います。医師の口車に乗せられて、再就職をしたのはいいけど、すぐにぶり返して早期退職なんてことになってもつまらないというか、職歴に疵が付きます。

それはそれとして、具体的にどうするのかですが、傷病手当金を退職後にも継続して受給するためには、受給要件は満たしているので、退職日に出勤しない、退職の前までに継続して1年以上組合健保なり協会健保なりに加入していることが条件になります。
休職されているので、就労できない状態が継続して30日以上になっていると思いますから、離職をしたら1か月以内に受給期間延長手続きを取ります。その際に診断書を必要とするかもしれないですが、それは手続きに行く前にハローワークに聞いてみましょう。受給申請をするわけではないので、その他の必要な書類なども異なります。それも一緒に聞いてください。

受給期間延長中は失業給付の受給期間の進行が止まります。延長期間は最大で3年間です。その間であればいつでも延長を終了することができます。もちろん、医師の許可が必要で、普通の診断書になるかもしれないですし、ハローワークの専用の書式があるかもしれません。受給期間延長手続きをしたときに、延長を終了する際に必要な書類も聞いておいてください。

ただし、延長の最大期間を過ぎても就労できない状態が継続していると、受給できなくなりますからご注意を、って言うのも変ですが、MAXまで延長したら、受給できなくなるかも…ということは頭に入れておきましょう。

延長を終了する手続きを取るのと同時に、受給申請をすることになります。そこではじめて、病気によって離職をし、特定理由離職者に相当するという判断がなされます。んで、申請した日を含めて7日間の待期期間があり、待期期間を満了すると給付対象期間が始まります。給付制限期間は免除になりますが、給付日数は基本的に一般受給資格者と同じと考えてください。被保険者期間と離職の年齢により、給付日数が加算されることもありますが、それに相当するためには、離職前2年間で12か月以上の云々という要件を満たさず、離職前1年間で6か月以上の云々を満たした場合のみです。一部を除けば。

あとは、28日毎に到来する認定日の前日までに規定されている求職活動実績を行えば、初回認定日には7日間の待期期間があるので、認定されるのは21日分ですが、その後は28日分を認定されていくことになります。
ただし、年末年始やGW、たまたま認定日に当たる日が祝祭日だったりすると前倒しになったり、翌日になったりすると思いますが。

退職理由については、退職届を提出すると、対外的にはすべて自己都合です。正当な理由があって退職したから特定受給資格者になったり、特定理由離職者になったりするだけです。ですので、履歴書などには単に「退職」とのみ記載すれば問題ありません。

蛇足ですが、どのような病気なのかわかりませんが、そんなに長期にわたって休職をしたり、不安があったりするのであれば、市区町村の福祉課に相談してみましょう。医療費の補助、障害者手帳、障害年金などの支援を受けることができます。まあ、手帳は初診から6か月経過後、障害年金は初診から1年6カ月経過しないと申請できないですけど。知らないとそんするので、公的支援があるのであれば、聞きまくって、知識を得ましょう。

私も精神疾患の支援制度なら少しは分かります。補足されてもここではすでに文字数が足りなくて調整している最中ですが。
失業中の身内について
私の兄ですが一昨年会社が倒産して無職になりました。
そこから失業保険を貰いながらまめに就職活動していたのですが受給期間中に決まりませんでした。
決して怠けてる訳ではなく本当に真面目に探しています。
現状貯金も尽きてしまい私が援助してあげている状態です。
しかし私は結婚しており妻子の生活もありますのでもう援助ができなくなってしまいました。
兄は現在家賃も滞納、支払わなければ今すぐ退去すれとの督促、ガスも電気も止まっているらしいです。
食事についてはこちらでなんとかしてあげています。
とにかく生活がままならない状況に陥ってます。
このような場合、国からなんらかの融資や貸付みたいな制度はないものでしょうか?

引きこもってたり怠けてるなら見捨ててもいいと思うのですが毎日頑張ってるので
出来るだけ力になりたいのです
そかし私にも限界があります。

このような事案に詳しい方アドバイス宜しくお願いします。
家賃滞納、電気ガスが止まっているという状況で、僅かな貸付を頼りに自治体に赴いても「焼け石に水」です。

生活保護は、可能かもしれませんが、多分、質問者様がネックになると思います。
生活保護を受ける前に、財産の有無や、『身内に誰か面倒をみてくれるような人の心当たりは?』ということも聞かれます。
実際、当人が生活保護の申請に言ったとしたら、現時点で食事の面倒を見ている貴方の方に、役所の生活課から連絡がきますよ。「お兄さんが生活保護の申請に来所していますが、貴方のほうでは何か援助ができませんか?」と。それを、貴方は、「何も面倒を見ることができません」と、鬼のように突っぱねることができないような気がします。

ここで、一度、生活保護にレベルを落としたら、元の生活に戻ることが叶わなくなるような心配をするのが普通の人の感覚で、なんでもかんでも「生活が大変だ。金がない」=「生活保護」というのは安易過ぎます。

1年間必死に仕事をさがしても見つからない現実をつきつけられている状況で、経済的問題の解決が急務なら、日払い、週払いの労働でもなんでもするしかないです。
極端な例、夕刊紙やスポーツ紙の3行広告の求人を右から左に片端から電話をしたら、仕事につけないということはありません。
そこでの仕事は、悪い言い方をすれば、大方は汚れ仕事ですが、生活保護よりは、まだ「自分の存在」を維持できるはず。
会社都合退職して再就職先で自己都合退職した時の失業保険の再給付
会社都合退職したのち、失業手当を頂いていましたが再就職しましたが
4日で退職しました。(本来の試用期間は2カ月)
自己都合退職になるかと思うのですが
このような場合、再度給付していただけるのでしょうか?

また、再就職した会社にその会社独自の退職届があり、提出するのですが
退職理由の選択肢として
1.自己都合による退職
2.定年による退職
3.契約満了による退職
4.その他(理由を記載)
とあります。1を選択しても問題ありませんか?
また、離職票や源泉徴収票は頂いた方が宜しいでしょうか?
※再就職先では各種保険は未加入、年金手帳は自己管理しておりました。
再就職したとき、雇用保険から再就職手当ては受け取っていないのですね?

再就職先では各種保険は未加入 というのは、雇用保険にも加入していなかったのでしょうか?

だったら雇用保険の離職票はもらえません。 会社独自の離職証明書は作ってもらえるでしょうが。

源泉徴収票は貰って下さい。

自己都合退職になるかと思うのですが → 違うのですか?

あなたの判断で辞めるのなら 1.自己都合による退職 です。


再就職前の基本手当の給付日数が残っているなら、次の失業認定日に出頭し、続きが受給できます。

4日間は働いていた、とちゃんと申告して下さい。
正社員解雇について質問です
約1年半(うち2ヵ月は試用期間)で真面目に勤務しておったところ、4/30に突然、給与・ボーナスが支払えない状況だから、有休消化して5月末までで、
と言われた場合…
(半年前のボーナス前に、「経営状況が悪いなら、希望退職します」と申し出て、次の職場まで決めたのを、「今辞められたら困る」と引き止め、担当部署を倍以上にして働かせた末、今回突然…という経緯があります)
会社理由の解雇にしてもらう以外には、なにか補償はあるのでしょうか。
逆を返せば、5月末まで、どうしても出勤する義務はあるのでしょうか。残日数すべて欠勤することは、可能でしょうか。また、失業保険の給付額は、半年前までの給与の平均から算出すると聞きましたが、たとえば、5月末まで、有休以外はすべて欠勤とした場合、給付額に大きな影響はあるでしょうか。

細かいことは説明しきれませんが、最後の仕打ちがあまりにも…だったので、今までどおり5月末までの勤務をこなすのは、精神的・身体的に難しい状態です。

お知恵をお貸しください
今回の事は突然の事で心中お察しいたします。
残念ながら、補償は無いですね・・・。残業や休日出勤などの未払い請求が出来るくらいではないでしょうか、その場合も結構もめる事になり面倒くさいです。
>5月末まで、どうしても出勤する義務はあるのでしょうか?
*義務はありません。有給は10日~12日ほどおありになるのではないかと思います。ですから残りの日数もし休めば給与が下がる事になります。

>有休以外はすべて欠勤とした場合、給付額に大きな影響はあるでしょうか?
*大きな影響は無いです。(金額は少し下がりますが)
失業手当の金額は、離職日の直前の6か月の賃金日額(賞与等は含みません)の50%~80%で設定されています。hrukamemoriesさん給与にもよりますが、月平均20万と考えて・・・
◆20万÷30日=6666円 6666円の50~80%=3333円~5332円
5月の欠勤により、8万減額されたとして(12万円支給、定休8日、有給11日、欠勤13日として)
◆112万円(6ヶ月の収入)÷180日=6222円 6222円の50~80%=3111~4977円
となります。50~80%の幅は収入に応じて設定されており、高収入の方ほど低い設定となるのです。
ですから、支給額の減額は恐らく日額150円~200円程度と考えられます。

それとharukamemoriesさんは解雇で退職される事には同意はしておられるのですよね?
であれば、【整理解雇の必要性】どうしても人員を整理しなければならない会社の経営上の理由があること。として、解雇通知書を必ずもらってください。また、「一身上の都合」と言うことでの退職願などは提出しないでください。退職理由を解雇としてくれないケースが時々あります、離職票に解雇が記載されていないと失業手当ての支給が待機期間を設けられてしまうので、「大丈夫だろう」と言う考えではなく確認をしていってください。

僕も今労災休業中で、恐らく退職を促されるようです。お互いに大変な時期になるかもですが、がんばっていきましょう!
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