失業保険について質問です。
現在、妊娠11週目です。予定日は3月ですが独り暮らしで遠距離だった為相手の人も心配し、退職して7月に相手の人の家に引っ越してきました。

退職した会社は昨年の11月に入社し、一年未満です。前職では六年半勤務して10月末に退職しています。

先日ハローワークへ出向き、あと半年は働きたかったため、婚姻に伴う転居のため退職したと伝え、手続きをしようとしましたが、親同士がまだ会っておらず入籍がまだできてないため、住民票上は同居人となっており、自己都合になるから前の離職票も必要だと言われました。


8月の始めごろに前の前の会社の離職票の再交付の申請をしているのですが、まだ届いておりません。問い合わせると、本社が東京のため関東だから案件が多く立て込んでる可能性があるとの事。

仮申請だけしておけば離職票が届いたときにもう一度本申請したら、仮申請の時から計算してくれるとの事でした。


前置きが長くなってしまったのですが、退職理由は妊娠のためと伝えておいた方が良いのでしょうか?ただ、それを伝えると仕事ができなくなるような気がしてしまい、婚姻のためと濁してしまいました。

今から妊娠のためと伝えて仕事を探して勤務しても問題ないでしょうか?


わかりづらい文章で申し訳ありません。

よろしくお願い致します。
ご相談の内容から、ハローワークはあなたが妊娠しているとは思っていなくて普通の受給者としての話をしているようです。
妊娠しているとハローワークでは「受給期間延長」をして出産して働けるようになったらまた来てくださいと言われますよ。
妊娠を隠していると不正受給で発覚した場合は問題になると思います。
ハローワークでは通常は妊娠していると働くために適した身体ではないとされます。
ですから妊娠している場合は仕事を探しますと言っても受給はできないと思います。
どなたか教えてくださいませんか?

妊娠のため、失業保険受給延長手続きをし、先日出産した主婦です。


失業保険受給延長手続きをしている間は夫の社会保険の扶養には入れない、と理解しているのですが、間違いないでしょうか?
旦那様の社会保険は協会けんぽですか?

協会けんぽの扶養になる用件として、年収130万円(日額3,612円←130万÷360日)未満とあります。
失業保険の受給延長手続をしたということは、失業給付はもらってないですよね?

また、出産手当金や傷病手当金その他の収入はどうでしょう?

無収入なら旦那様の扶養になれます。収入が1日あたり3,612円以上あれば無理です。

旦那様の社会保険が健保組合ですと、組合毎に独自ルールがありますので、健保組合で確認して下さい。
出産手当金、扶養家族、失業保険について教えてください。
出産手当金は退職したら本来は、貰えないけど退職しても貰える場合があると聞きました。
今年の4月1日が出産予定日です。
出産手当金を頂くには、予定日の42日前以降の退職じゃないと該当しないため2月19日で退職ということになりました。
退職して2月20日から夫の扶養に入ろうと思ったのですが、ネットなどで調べたら出産手当金をもらう期間は扶養に入れないと書いてあったりしてよくわからないです。自分で国保などに入らないとなのでしょうか?
すぐには夫の扶養には入れないのでしょうか?産後56日後の5月27日以降なら夫の扶養に入れるのでしょうか?
夫は組合管掌健康保険に入っています。以前出産手当金のことを少し聞いたところ、退職してすぐに扶養に入れられると言われました。もし、入れるなら扶養に入りたいですが入ったら出産手当金が貰えなくなるとかにはならないですか?


退職後は失業保険給付の延長をして、産後働けるようになったら失業保険を受給しようと思っています。失業保険の受給をしている間も夫の扶養には入れないのでしょうか?失業保険を受給する間は自分で国保などに入らないとなのでしょうか?

お詳しい方、ご回答よろしくお願いいたします。
妊娠おめでとうございます。

>ネットなどで調べたら出産手当金をもらう期間は扶養に入れないと書いてあったりしてよくわからないです

出産手当金を受給=扶養に入れない
ということではありません。

出産手当金を受給することにより、今年の年収が130万を超えてしまうような場合は扶養に入れません。

年収が130万と書きましたが、詳しくは扶養先の健康保険(つまりだんな様が現在ご加入の健康保険ですね)に基準がありますので、そちらの基準を超えれば入ることができません。(たとえば日額¥○○)

なので、扶養に入れる入られないの判断は健康保険にありますので、その健康保険に問い合わせて得られた回答が一番正しいかと思います。

★★★
>失業保険の受給をしている間も夫の扶養には入れないのでしょうか?
基本はそうですね。

100%そうかといえば、そうでもなく、例外もあるようです。

総務で社会保険手続きをしている主人から説明を受けたのですが、いまいち私自身も理解できていないのですが・・・。

なんでも、前年が収入¥0で、しかも扶養に加入している期間が短い場合などは大丈夫なんだそうで・・・????

いまいち私自身も理解していないので、よくわからないと思いますが・・・。

私の例です
5月に退職・・・・すでにこの時点で退職金年収130万超えをしていたので主人の扶養に入れず。なので国保・国民年金に加入。

翌年1年は子育てに専念。収入¥0。4/1付けで主人の扶養になる。国民年金は3号。

さらに翌年の4月より子供を保育園に預け、求職活動。失業給付受給開始。しかし、この時点でもまだ扶養。
失業給付の終わる6月に職業訓練校に通い始めたので、失業給付延長。
8月に職業訓練校閉校。失業給付もここまで。
職業訓練校閉校直前に就職が決まる。
9月より働き始める。ただ、試用期間とのことなので3ヶ月は会社の社会保険に入れなかったので、まだ扶養。
12月より会社の社会保険に入る。この時点で初めて扶養を抜ける。

・・・・。っというわけで、失業給付を受けながらも扶養に入ることは可能なようです。
が、これに関してはやはり、扶養先の健康保険にご確認いただいたほうがよいかもしれません。古い情報ですし・・・。

★★★
ネットは簡単にいろんな情報が手に入ります。

しかしながら、更新されておらず、古い情報だったり、勘違いで回答されれているようなものもあります。

ですから、一番は各支給元や加入先に確認されるのが正しい回答が得られるかと思います。
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