保育園について
三月に雇用証明書、1年だったのが仕事が減ったという理由で六月までになりました。

子供は幼稚園~保育園へ移動し、やっと慣れた所です。

失業保険をもらってから仕事探したいんですが、来年提出する所得証明書で仕事してないのバレますよね?

最悪来年の雇用証明書は旦那が自営なので書いてもらおうとおもってます。

これもまた最悪なんですが、7月から旦那の会社で働いたように所得を書いてもらっても大丈夫でしょうか?
各自治体によって違いますが、休職中でも保育園には通えます。
ただし、1ヶ月~3ヶ月くらいです。
保育園には、仕事をやめることは、言わなければいけません。緊急連絡などで、職場に連絡が入った際、「やめてます」では、その後の保育園への通園に支障が出てきます。
待機児童が多い自治体では、1度退園し、再入園の手続きを・・・と言われる場合もあります。

どちらにせよ、嘘をついていてバレた場合、退園覚悟で嘘をつくのなら、いいのではないでしょうか?
失業保険を何ヶ月貰うつもりかは、知りませんが、来年の雇用証明や所得証明とかの問題ではないです。職場が変わったらすぐに次の職場の雇用証明を提出しなければ、ならないので・・・

個人の意見としては、失業保険よりも、きちんと就労することをオススメします。

旦那様の自営での、就労って事になれば、旦那様の自営の確定申告にはきちんと記載し、主さんもきちんと申告しなければ、最悪脱税などで、調査が入りかねませんので、ご注意を!
来年度の保育料の算出にも、かかわってくる問題ですので・・・
失業保険について質問です。
手続き→説明会→最初の認定日を済ませました。次の認定日が三ヶ月後の2月になりますが、事情があり、6月から行こうと思ってます。

さきほどハローワークに電話したら、「9月末で退職してるので、来年の7月1日までに来てください(退職日の三ヶ月前)」・・・と軽く言われましたが、本当に2月・3月・4月(90日間)の認定日には行かず、私の都合で6月・7月・8月に行っても大丈夫でしょうか?手続きとかはあるのでしょうか?

わかる方、お願いします。
事情があって受給を後回しにされるということでいいんでしょうか?
それならば、9月末に退職しているので10/1から受給期間といういわば、失業保険の有効期間というものがあり、それは退職日から1年となります。なので、来年の7月1日までにと担当職員の方が言われたんだと思います。
というのは、7月.8月.9月で90日になるので(多少誤差がありますが)そこまでに失業保険をもらわないと、ぜんぶもらえなくなるから7月までと行ったんですね。

ただ失業認定をうけるにはそのころに就職活動を開始していなければなりません。ですので何日から何日の間までに活動をしたらいいのか、いつ頃から開始していつ頃認定にいけばいいのか聞いておいた方がいいと思います。
障害年金と失業保険について
障害年金と失業保険について

母親がうつ病が原因で15年程務めた病院を退職する事になりました。

その病院は2年程前まで国立病院でしたが今は
独立行政法人です。

うつ病が発症したのは3年程前で通院歴も3年程あります。
退職後は少し休み治療に専念したいと言っています。

退職後の障害年金と失業保険の関係についてお聞きします。

と言うのも15年保険金等を支払ってきたので条件良く(金銭面で)
退職出来ればと思っているのです。

私も色々調べましたが傷病手当と失業保険と障害年金で
今回の場合退職後にお金が支払われると認識しております。

ただ組み合わせによっては貰えなかったりと制度も複雑に感じました。
知らなかった事で貰えなかったと言う方もネット上にはいました。

●組み合わせについて
・傷病手当
・障害年金
・失業保険
この3つで同時に貰えないのは傷病手当と失業保険で
あっているでしょうか?

障害年金と失業保険は同時に貰えるという認識でおります。

●ぶっちゃけて言うとどの組み合わせでどんな方法が
1番金額が多く支給されるのでしょうか?

障害年金も申請すれば過去の分遡れると知りました。

●例えば失業保険を貰った後に障害年金の申請をしても
問題ないのでしょうか?
それとも同時に申請した方が良いのでしょうか?

私もまたネットを利用して調べますが詳しい方いましたら
色々教えて下さい。

長文失礼しました。
在職中に病気で休んでいる間の金銭保証が傷病手当(最長1年半、条件を満たせば退職後まで)
働きたい働けるのに仕事に就けない人に対して出るのが失業保険
労働はおろか日常生活に支障がある人に対して出るのが障害年金
お母さんがしばらく静養したいと言われるなら失業保険は延長手続きをしておくこと
傷病手当が終わってから障害年金を申請するのが筋です。なお傷病手当と障害年金かが同じうつ病なら障害年金の遡及をした場合は傷病手当は返還です
保険証の認定年月日(資格取得日)について質問です。

※私は現在無職で既婚です
会社を自己都合で退職し、失業保険をもらいました。
失業保険をもらってる間は夫の扶養に入れないと説明を受けた為、個人で国保に加入していました。

失業保険の最後の認定日は10/5、
口座に振り込みがあったのは10/8でした。

翌週、夫の会社に扶養手続きの申請をし(夫は社保)、11月になってから手元に被保険者証が届きました。
するとその保険証の認定年月日は9/29になっていました。

私は10/5もしくは10/8以降に認定になるものだと思ってましたが、どうなのでしょうか?
9月の認定日か10月の認定日かで国民健康保険料の支払いが1カ月分変わってきます。


わかりにくい説明で申し訳ありません(>_<)
ご存じの方、回答よろしくお願いします。
雇用保険の受給資格者証をご覧ください。10月5日の認定日の時の対象期間は9月28日までになっているはずです。
つまり、失業給付は9月28日までで、9月29日以降は失業給付を受けていないことになります(その認定が10月5日になっただけ)。

「9月28日までは失業給付を受けているから扶養になれない」を言い換えると、「9月29日以降は失業給付を受けていないので扶養になれる」のです。
傷病手当の受給について、どなたか教えて頂けませんでしょうか?お願いします。
私は仕事上のストレス等、様々なストレスが重なり「躁うつ病」「神経性胃炎」で
体調を崩し、仕事を続けることが出来ずに自己退職をしました。

退職し、離職票を受け取り、失業保険の手続きや健康保険の任意継続、国民
年金へ変更の手続き、全て終わった後に「傷病手当」というものがあることを知り、
もっと早く知っていれば・・・と後悔しています。

在職中は体調不良で何度か有給を使って休みましたが、さすがに4日連続という
休みは無く、4日連続休むこと自体不可能な状態で、「もう出来ない」という理由
で突然自己退職をさせてもらいました。

こんな私は「傷病手当」を受給することは出来ないのでしょうか・・・?
働ける状態ではないので失業保険も「待機」状態で無収入・・・。
無収入なのに週に1度の心療内科受診と月に1度の内科受診・・・。
健康保険料も全額自己負担・・・、もろもろ税金や支払い・・・。

何か生活をしていける手段は無いでしょうか?
どなたか良い方法を教えてください・・・お願いします・・・。
>こんな私は「傷病手当」を受給することは出来ないのでしょうか・・・?

傷病手当金を受給するためには、次の全ての要件を満たしている必要があります。

①療養のため労務に服することが出来ないこと。(医師の意見が必要)
②労務不能の日が継続して3日間あること。
③労務不能により報酬の支払がないこと。
④健康保険の被保険者であること。

さらに退職後も傷病手当金を継続して受給するためには、次の全ての条件を満たす必要があります。

1.退職日に健康保険の被保険者期間が継続して1年以上あること。
2.退職時に傷病手当金を受給しているか受給要件を満たしていること。
3.退職日以前および退職日以後も継続して傷病により労務不能状態が継続していること。

これらの条件を満たされていなければ、傷病手当金を退職後も受給することは出来ません。

失業保険の待期期間(給付制限期間?)中に、病気治療に専念し、病気を治し、求職活動を積極的に行うことが必要です。

入社後も病気が再発しないよう、ここはじっくり治療に専念することが大事だと思います。

なお、治療費の負担を減らすため、障害者自立支援法に基づく、医療費補助を受けることが出来ます。これが認められると通院治療費(薬代も含む)が自己負担3割から1割に減らすことが可能です。申込先は、市役所ですので、市役所で必要書類を受けとり、申請して下さい。

【補足に対する意見】

>在職時(退職した同月)に、有給休暇(体調不良の為)1日と続けて公休2日、更に続けて有給休暇(体調不良の為)1日と、4日連続休んだことはあるものの、無給だった日は1日もありません・・・。退職後に「傷病手当」を申請できるのでしょうか・・・?

残念ながら、在職中の受給要件の③及び退職後の受給要件の3をみたされていませんので、傷病手当金を申請することは出来ません。
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