失業保険の中の再就職手当てについて教えて下さい。1月10日に退職しました。12日に離職表が出来たので、職安に持って行き手続きしました。説明会が27日です。
2週間も明きます。12日から1週間が待機期間だと聞きました。この1週間を過ぎていたら、説明会を待たずに仕事を決めても、再就職手当ては貰えるのでしょうか?
7日間の待期期間が過ぎれば問題はありません。
その間に面接があっても就職しなければ受給は可能です。
妊娠中の派遣社員です。
6月6日付けで退職します。
(6日以降の更新はできないと言われました)
そして出産予定日は7月19日です。
雇用保険・健康保険・厚生年金保険は
派遣会社で支払っています。
(給与天引きで約3年支払済み)

出産育児一時金は貰えるのはわかりましたが
その他の出産手当金・育児休業給付金
・失業保険の受給期間延長
(出産後、働く気は満々)などについて
私は該当しないのでしょうか?


派遣先からは
出産手当金は貰えないと思うが
保険組合から出産した日がわかればと言っているようで
また出産したらまた組合に相談してくれると言われました。
そして育児休業給付金は貰えないとの回答でした。

なんで貰えないか 何回も聞きましたが
説明が足りないのでよくわかりません。
私の勉強不足でもありますが・・・。ごめんなさい。

詳しい回答がおわかりになられる方
いらっしゃいましたら
教えてください。
残念ながら、2007年に制度が変更され、出産手当金は勤め先の健康保険に加入していて産休中も継続している場合のみで、退職後に出産した人や健康保険の任意継続をした人は対象からはずれます。
私の友人は2006年に出産したのですが、健康保険の任意継続をして、派遣で退職し、一年間育児休業給付金を貰っていました。
その代わり、出産育児一時金が今は30万から、たしか42万に増額になりましたよね。
失業保険について。
自己都合で退社した場合なんですが、失業保険を受け取るにあたって、ハローワークに行く周期が分かりません。
1、初回講習会4月5日
2、最初の失業保険認定日4月25日
ここまでは、終わりました。

実際に失業保険を受け取れるのは、何月でしょうか?
また、5月中は何回行けば良いのでしょうか?

説明が理解出来なかったので、詳しい方教えて頂きたいです。
次回認定日はいつですか?
自己都合…ということは給付制限が3ヶ月あるタイプですか?
それならその3ヶ月は次回認定日までに3回、求職活動の実績が必要です。
最初の失業保険認定日4月25日、ここから7日間は待期、その後3ヶ月は給付制限、その後から支給対象になります。そこからは求職活動は認定日の間に2回以上になります。

説明会でもらった冊子に書いてありますよ。わからない事はハローワークでも聞けます。
解雇に関することです。よくわからないのですが、解雇勧奨なのか解雇予告なのかわかりません。
「会社都合で解雇」と離職票に書くからやめてくれといわれて 「わかりました!辞めます。」というと
その時点で「退職の両者合意」ということで自己都合にされそうな気がするんですが、どうなんでしょうか?
実際、「会社都合」となるには労働者はどこまで粘ればいいのですか?

一か月分の給料保障と、失業保険の即需給がされたいのですが。
退職勧奨の合意による退職は会社都合です。
早期退職者募集による退職は自己都合です。

退職勧奨であっても一身上の都合によりと書いた退職届を出してはいけません。
後でひっくり返されたとき面倒な事になります。

ベストな方法と思われるのは
退職に関する同意書を2通用意して
退職金の額と支払い日の明記、退職日と退職理由(会社の業績不振や経営方針の変更等、会社都合の理由)の明記、
そして、自分のハンコと会社のハンコを押したものを
双方持っておくようにすれば良いかと思います。
ここでの退職届は法的に契約書として有効なものにしておきます。
退職金が1ヶ月分しかない場合は、せめて2ヶ月分は要求するべきです。

ただし今は会社にしがみつけるのだったら残った方が良いかもです。
4/13認定日ですが、内定をいただき、4/15から仕事を始めるのですが、4/13の認定日に行く必要がありますか?
すでに失業保険の説明会には参加しました。

内定がでて、次回の認定日に出席する必要があるのでしょうか?

それとも、前日14日に内定の手続き(再就職手当ての手続き)に行くだけでよいのでしょうか?
宜しくお願いいたします。
退職の理由は会社都合ですか?
会社都合ならば、認定日に行って、
失業の状態にあることを伝えればいいのでは?
認定日に行って、ハローワークの担当者に、内定
もらい15日から就業するとその日に伝えてしまえば一回で済みそうですが。
失業保険について教えて下さい。現在パートで働いています。3月まで月から金のフルタイムで働いていたのですが会社の経営状況の悪化により4月からワークシェアで週3日の勤務に契約変更になりました。
再契約の説明の時に口頭で失業保険についての説明もありパートは時給計算で失業保険がもらえるのでフルで働いてたときとワークシェアになったときの失業保険の給付額は変わらないと聞きました。それならと思いワークシェアに同意したのですが、ほんとうにフルで働いていたときと同じ額の失業保険がもらえるのでしょうか?またもし同額もらえないとしたら会社に対して何か訴えを起こすことは可能でしょうか?
給付額は変わりますよ。失業保険の給付額は、あなたの退職前の直近の6ヶ月の給与の総支給額の平均で計算します。
ワークシェアで給与が下がれば、当然失業保険の給付額も下がってしまいます。

というか休業補償のことかも・・・
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